ディベート甲子園OBOG会 会則

第1章 総則

第1条 名称

 本会は正式名称をディベート甲子園OBOG会とする。また、本団体の正式略称をOBOG会とする。

第2条 事務所

 本会の事務所を「仙台市青葉区一番町一丁目9-1 東北学院中学高等学校」内におく。

第3条 目的

 本会は、中学及び高校ディベートに関わったディベーターの親睦を図るとともに、ディベート指導やディベートの普及活動などを通じてディベート活動のさらなる発展に貢献することを目的とする。

第4条 事業

 本会は、目的達成のために次の事業を行う。

  (1) 総会の開催

  (2) 交流行事の開催

  (3) ディベート甲子園の運営及び進行の補助

  (4) 大会の企画及び運営

  (5) ディベートの普及や指導における補助

  (6) ディベートのジャッジ及びスタッフとしてのスキルの向上

  (7) 広報活動

  (8) その他、この会が必要と認めた諸事業

第5条 支部

 本会は必要に応じて支部を設けることができる。


第2章 会員

第6条 会員の種別

 本会は一般会員と、会の運営を行う事務局員の2種類の会員を設ける。

第7条 会員の要件

 本会の一般会員は、中学・高校においてディベート甲子園およびその地区予選に関与した18歳以上のものでなければならない。ただし、高校在学中及び高専の3年生以下の生徒は会員の資格を持たないものとする。

前項の要件を満たすものは、申込手続きを経て本会の会員となることができる。

本会の事務局員は、本会の趣旨に賛同した大学生及び社会人とする。

一般会員と事務局員は兼ねることができる。

会員は、退会を申し出ることによって、任意に退会することができる。

第8条 維持費

 一般会員は維持費として年に500円を会に支払うこととする。


第3章 役員

第9条 役員の種別

 本会は次の役員をおくものとする。

  (1) 代表1名

  (2) 副代表若干名

  (3) 世話人若干名

  (4) 会計1名

  (5) 監事1名

  (6) 事務局長1名

  (7) 幹事若干名

第10条 役員の選出

 役員は一般会員並びに本会の趣旨に賛同した大学生及び社会人から選出する。

役員は別に定める総会で選出されるものとする。

第11条 役員の任期

 全ての役員の任期は原則1年とし、総会での再任はこれを妨げない。

第12条 役員の職責

  (1) 代表は、会務を総理し、この会を代表する。

  (2) 副代表は、代表を補佐し、必要のあるときは代表の職務を代行する。

  (3) 世話人は、会の運営に関する助言及び会の後援を行う。

  (4) 会計は、会計事務及び口座の管理を担当する。

  (5) 監事は、会計事務の監査を行い、役員及び総会に報告する。

  (6) 事務局長は、会の運営を統括する。

  (7) 幹事は、本会会員の連絡役として会の運営を補佐する。

第13条 役員会

 本会は、必要に応じて役員会を招集することができる。

役員会の招集は代表が行う。


第4章 総会

第14条 総会の開催

 本会は、原則として年1回の定例総会を開催し、また必要に応じて臨時総会を開催するものとする。

第15条 召集

 総会は、代表が召集するものとする。

第16条 総会の議事

 総会においては、予算・決算の承認ならびに事業報告・事業計画等、必要な事項について審議する。

第17条 議長

 総会の議長・副議長は、代表が指名する。なお、代表が議長・副議長を兼任することはこれを妨げない。

第18条 表決

 議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決するところとする。ただし、会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の同意を要する。

第19条 総会の記録

 総会の議事については、議事録を作成するものとする。

議事録は、議長及び出席委員2名以上の署名を経て、会員に公開されなければならない。


第5章 会計

第20条 資産の構成

 本会の資産は、第8条で定める維持費、事業に伴う収入及び寄付金品をもって構成する。

第21条 寄付について

 本会は、本会の趣旨に賛同する個人並びに団体による寄付を受け入れる。

本会の寄付金は一口500円とする。

一旦受け入れた寄付金については、返還しない。

第22条 資産の管理

 本会の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。


第6章 会計

第23条 予算・決算の目的

 本会の予算・決算は全て、本会の目的に沿った事業にのみ用いられなければならない。

第24条 予算・決算の承認

 本会の予算・決算は全て、総会に報告し、その承認を得なければならない。ただし、緊急を要するものとして役員会で承認された場合には、次回の総会で承認を得ることを前提として予算超過または予算外の支出を行うことができるものとする。

第25条 会計の公開

 予算・決算及び監事による監査の結果は会員に公開報告されなければならない。


第6章 補則

第26条 業務の詳細について

 本会の業務に関する細則は、必要に応じて別に定めるものとする。

第27条 会則の変更・改廃について

 本会則の変更・改廃は、総会によってのみなされるものとする。